受給者証をお持ちの方とまだお持ちでない方では、手続きがことなります。
それぞれ下記のような流れでお続きをいただくことになります。申請手続きの際の不明点などについても、お気軽にご相談くさい。
①受給者証交付済の方
②受給者証未交付の方
①受給者証交付済の方
- 当施設をご見学
- ご利用のお手続き
- ご利用開始
②受給者証未交付の方
- 当施設をご見学
- 利用申請
- 受給者証の交付
- ご利用のお手続き
- ご利用開始
◎当施設をご見学:
先ずはお子様と一緒に当施設をご見学ください。
見学の際には、事前に電話かメールにてご予約ください。(受給者証をお持ちの方はご持参ください)
◎利用申請:
当施設のご利用には利用申請が必要となります。
お住まいの役所・福祉課で「児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい」旨をご申請ください。(申請後、サービスの利用が認めらると受給者証が発行されます)
◎受給者証の交付:
受給者証が交付されると当事業所の利用が可能になります。なおご負担額につきましては、受給者証交付時に上限額が決定します。
受給者証が届きましたら、当施設までご連絡ください。利用契約の日程につきましてご案内させていただきます。
◎ご利用のお手続き
決定された支給日数等を元に、通所日程等をご相談の上、利用契約を結ばせていただきます。ご契約の際には、受給者証と印鑑が必要となります。
※ 健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、福祉医療費受給券 等のコピーを取らせていただく場合がございます
◎ご利用開始
ご利用後1か月以内に、個別支援計画のご説明をさせていただきます。
個別支援計画とは、当施設の児童発達支援管理責任者が、どのようにお子さまと関わっていくかの方針をまとめたものです。こちらの支援計画に基づいてお子様の成長を見守り、6ヶ月毎にご状況等の説明をさせていただきます。